化学系特許で攻め・守る

目次
 ・特許とは
 ・特許取得の流れ
 ・特許を取得するために知っておきたいこと
 ・特許を活用するために知っておきたいこと 

特許とは

特許を付与された発明を、業として排他独占的に反復継続的に実施できる権利です。
ここで実施とは、発明製品の生産・譲渡・貸渡し・輸入などを言いいます。

保護対象:自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの 。
保護される発明の範囲:願書に添付される明細書の「特許請求の範囲」で決まる。
保護期間:通常、出願日から20年で満了(医薬は申請により5年延長有り)。

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特許取得の流れ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

特許庁出願手続きのフロー

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特許を取得するために知っておきたいこと

 有効な検索を行うためには、審査官が特許法や審査基準に基づいて行う 特許性判断の手法を理解しておく必要があります。
特許性判断の手法に習熟することは、出願人に立場では、審査での拒絶理由通知対応、そして第三者の立場では、無効資料調査に役立ちます。

(1)明細書記載要件違反
 ・実施可能要件違反 : 明細書が当業者の実施できる程度に詳細に記載
 ・サポート要件 違反: 特許請求の範囲が明細書により支持

(2)新規性 違反
  本願発明の構成が、出願前に公知のX文献のみで充足

 X文献:当該文献のみで新規性又は進歩性を否定可能な文献

(3)進歩性違反 
 出願前公知のY1文献 + Y2文献→本願発明の論理づけが可能か 
Y文献:他の文献と組み合わせることにより進歩性を否定可能な文献
・Y文献置換型の論理づけ
  本願発明 = A + B
  Y1発明 = A + b ⇐  Y2発明=B 
・Y文献追加型の論理づけ
  本願発明 = A + B + C
  Y1発明 = A + B ⇐ Y2発明=C

進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術的水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行われる。

進歩性不利に働く要因
論理づけ可進歩性無し
論理づけ不可→進歩性有り
進歩性有利に働く要因
論理づけ可→進歩性有り
論理づけ不可→進歩性無し
動機付け
①最適材料の選択・設計変更に過ぎない
②単なる寄せ集めに過ぎない
③技術分野の関連性がある
④課題の共通性がある
➄作用・機能の共通性がある
⑥引用発明中に示唆がある
⑦引用発明に阻害要因がある
 ⑧引用発明と比較した有利な効果がある

 動機づけと阻害要因及び/又は有利な効果とが存在する場合、それらの強弱が勘案されます。

 要因①~⑧の判例は、拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟や、特許権侵害訴訟で無効論で多数存在します。それらの判決が従来の審査基準と齟齬する場合は、適宜、特許法の審査基準の変更を促します。

 そこで、要因①~⑧に関する特許法の審査基準の概要を以下に示します。

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化学系特許で攻め・守る

特許権を活用するには、以下が考えられます:
(1) 自社利用

・競業排除によるマーケットシェア確保
・知的財産権担保融資の検討 (融資制度)

(2) 実施権のライセンシング

 目的は、
 ・高率ライセンスによる開発投資の回収
 ・低率ライセンスによるデファクトスタンダード化
 ・クロスライセンス
 です。
 特許契約の知識を習得し、ライセンス事項を必要十分に検討することが重要です。
 実施権の特許庁への登録は必要ありません。

(3)知的財産紛争

 特許侵害をはじめとする知的財産紛争は、まず以下の項目を理解しておくことが大事です。

(i)権利一体の原則 
 権利一体の原則とは、特許請求の範囲の全ての構成要件を充足する行為のみが特許請求の範囲を充足するという考え方です。

特許請求の範囲 第三者の実施
特許の構成要件:A+B 実施品:Aのみ → 非侵害
 実施品:Bのみ → 非侵害
 実施品:A+B → 侵害
 実施品:A+B+C → 侵害

(ii)包袋禁反言の原理

 特許権利者は、特許侵害訴訟において、出願審査の過程で意見書等によって主張していた内容と矛盾する内容の主張を行うことは許されないという原則(民1条2項の信義誠実の原理に依拠)。

(iii)利用発明
 利用発明とは、発明を実施するためには発明をまるごと使わなければならない関係にある発明をいいます。
 利用発明は、特許が成立し得ても、その実施には先行特許の権利者の承諾が必要です。

先行特許(者)後発特許(者)
特許性A+B利用発明:A+B+C
新規性・進歩性が有れば→特許成立
侵害の有無A+Bは実施可能であるが、
A+B+Cは後発特許を侵害
A+Bは侵害であり、
A+B+Cも実施不可である

(4)特許権で攻める方法

 (1) 雑誌、新聞、カタログ、製品、問屋、小売業者、消費者などから他社の製品関連情報を入手する
 (2) 鑑定、または判定を依頼
 (3) 警告 → 民法上の和解を促す
 (4) 日本知的財産仲裁センター、国際商事仲裁協会へ仲裁を申し立てる
 (5) 民事訴訟を提起する
  ・侵害差止め請求 (特許法100条)
  ・損害賠償請求 (民法709条) 
  ・不当利得返還請求 (民法703,704条)
  ・信用回復措置請求 (特許法106条)
  ・補償金請求 (特許法第65条)

裁判所のステージ争点内容
侵害論無効論進歩性、サポート要件、実施可能要件、明確性違反等キルビー判決以降、裁判所での無効論の主張が正当化された。
それを受けて、特許法も、特許権侵害訴訟において、特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者は相手方に対しその権利を行使することができないように改訂された。(特104の3)
無効資料調査が必要であるが、特許はすでに審査済みなので、ハードルは相当に高い。
充足論出願経過参酌特許権者の出願経過における意見書の内容等(包袋禁反言の原理)を参酌して権利範囲を狭く解釈する。
作用効果による限定解釈作用効果を奏する範囲になるように特許請求項に構成要件を追加して狭く解釈する。
実施例による限定解釈権利範囲を実施例レベルまで限定して解釈する。
公知技術参酌権利範囲が公知技術を含まないようにを狭く解釈する。キルビー判決以降は、無効論の主張でよいかもしれない。
作用効果不奏功の抗弁被告製品が特許発明の作用効果を奏しないものとして非侵害を主張する。
認められ難いため、論法を作用効果限定解釈に変えるのが好ましい。
自由技術の抗弁被告製品は自由技術であり、特許権の効力は及ばないとし、非侵害を主張する。
現在の判例では、認められ難い論法である。
(裁判官の勧告又は中間判決)
損害論逸失利益(特102条1項)原告製品の単位数量当たりの売上げ及び売上げから控除すべき経費を算定する。
侵害者利益(特102条2項)侵害品の売上げ(単価,譲渡数量)及び売上げから控除すべき経費等を算定する。
実施料相当額(特102条3項)侵害品の譲渡数量、実施料率又は単位数量当たりの実施料相当額等を算定する。

限界利益A = 侵害品の 製造・販売のために侵害者が要した費用を売 上高から控除したもの

特許権者では販売できない事情に相当する特定数量C ⇐ 立証は侵害者側にある。

特許実施料相当額E → 通常の実施料よりも高くなり得る(特許法第102条4項)

覆滅利益に相当する額H ⇐ 立証は侵害者側にある。

(例)市場の非同一性、競合品の存在、侵害者の営業努力、侵害品の性能差、侵害品の販売等の数量について権利者の販売等の実施能力を超える、それ以外の理由によって権利者が販売等をすることができない事情がある等

特許実施料相当額E → 通常の実施料よりも高くなり得る(特許法第102条4項)


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